新潟で相続にお悩みの皆様へ!各分野で実績豊富な専門家が貴方の様々な相続問題をサポートします。

新潟しなの相続サポートセンター

0120-315-848

受付時間:10:00〜17:00 (水曜日を除く平日)
9:00〜18:00(土日祝)

相続レポート REPORT

  1. HOME
  2. 相続レポート
  3. 先祖代々の土地建物の登記

先祖代々の土地建物の登記

2015.01.17

相続による登記名義の変更には期間の制限がないことから、先祖代々の不動産(山林、田畑、生家の土地建物など)の登記名義が、亡くなられた祖父母または曾祖父母のままになっていて、誰も登記事項証明書(登記簿謄本)を見ることもなく、数十年が経過してしまっているケースがあります。

 

二次相続の発生や代襲相続人の関与などによって、所有者の名義変更の手続きが複雑になることも問題ですが、大昔の担保権や仮登記がでてくるとさらに厄介です。

これらの権利が既に消滅したものであれば、簡単に抹消できると思われがちですが、不動産登記法上は、原則、担保権や仮登記の名義人に印鑑を押してもらわないと抹消することができません。

もし、当該名義人が死亡している時は、その相続人全員に印鑑を押してもらわなければならず、協力が得られない場合には、裁判所に抹消登記手続きを請求する訴えを提起するなど、過分な労力を費やさなければならないこともあります。

なお、名義人の行方が分からない場合は、担保権の中でも抵当権に限り、「休眠抵当権抹消」という簡易な方法によって解決できる場合もありますが、一概に抵当権であれば大丈夫とは言えません。

また、抵当権以外の権利(根抵当権や所有権仮登記)の抹消については、相手の協力が得られない場合と同様に、裁判手続きが必要になってしまいます。

 

時間の経過によって、新たな相続やその他の事情が生じて手続きが更に複雑になる前に手を打つことが重要です。

先祖代々の土地建物を大切に承継していくため、まずは、登記事項証明書を取って内容を確認してみましょう。

カテゴリ : 

筆者紹介

酒井 謙次
酒井司法書士事務所 所長

経営理念
1.正確な知識を保持し、依頼者に最良のサービスを提供することに努めます。
2.依頼者の権利を保全し、紛争の予防に努めます。
3.社会の変化にすばやく適応し、法律を通じて社会貢献することに努めます。

セールスポイント
 本業である登記手続きについては勿論のこと、関連知識を必要とする場面においても、弁護士、税理士、土地家屋調査士等の専門家と協力し、迅速かつ丁寧・正確をモットーに、安心してお任せいただけるよう心がけ、不動産の登記(売買、相続、担保設定)および会社法人登記を柱として、専門性の高い業務に努めるとともに、 高齢化社会によって今後増加する成年後見、遺言作成等の業務についても幅広く取り組んでいます。

 ご相談の内容は問いません。困ったときはご一報ください。

ご相談は無料です

お電話でのお問い合わせ

0120-315-848

受付時間:10:00〜17:00 (水曜日を除く平日)
9:00〜18:00(土日祝)

メールでのお問い合わせ

お問い合わせフォーム

メールマガジン
新潟しなの相続サポートセンターニュース

相続・節税
お役立ち情報満載

ご登録はこちらから