法務局の地図と現地を比べると、上の図の様に自己所有の土地A地とB地の間に無地番の土地が通っている場合があります。こういった場合、条件が整えば国もしくは市町村から土地を買い受けることができます。これを一般的に土地の「払い下げ」といいます。
ご自身の土地が上の図のような場合、まずは土地の払い下げが可能かどうか調査する必要があります。平成12年に施行された「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」(地方分権一括法)により、機能を有している法定外公共物 は、既に市町村に無償で譲渡が行われています。払い下げが可能かどうかは、この「機能を有している」ことがポイントとなります。機能を有しているとは、元々水路や道であった場合、現在も水路や道としての機能が存続しているということです。機能を有していない場合は、国有地となり財務支局との協議により払い下げが可能となります。また、機能を有している場合でも、今後機能を停止しても問題が無い場合(関係者の承諾が必要)や、水路・道の付け替えを行う場合などは払い下げが可能な案件もあります。
なお、払い下げには境界確定測量・土地代金の支払い・登記手続きが必要です。手続費用については、業務が全体で長期にわたる場合が多いので、あらかじめ協議しておく必要があります。払い下げ手続きが成立し、売買代金を納付すれば土地表題登記、所有権保存登記を経て正式に自己所有名義の土地となります。
土地を相続するときは境界問題も同時に相続することになりますので、このような事実があれば、しっかりと経緯などを聞いておくことや専門家に相談することをお勧めします。将来の備えとなると思います。