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家族信託の活用例

2019.09.01

大ちゃん先生こと、高橋 大貴です。

 

家族信託などの認知症対策のご相談が増えてきました。

今回は、実際に家族信託をされた方の事例をご紹介します。取り組まれるご家族によって、相談の内容は千差万別です。一つとして同じ相談はありません。

 

【 事例1 】

60代の女性の方からご相談がありました。

一生独身で、子どもがいない高齢の叔母(85歳)に頼まれ、姪である相談者がすべてお金の管理をしておられました。今までは、叔母もしっかりしており、またいろいろな手続きも「委任状」などでなんとかしていました。しかし、親族の中で叔母の弟(相談者の叔父)だけは、すべてお金の管理を姪がしていることを良く思っておらず、「私的に流用しているのではないか?」と文句を言ってきたことがありました。また叔母も年相応に物忘れが増えてきており、今後「言った・言わない」の争いになることがとても恐い、という状況でした。

まさに、家族信託が力を発揮する案件でした。

委託者を叔母・受託者を姪・受益者を叔母・信託財産を自宅と信託金銭、とする家族信託を組成しました。これにより、叔母が認知症などで判断能力を失っても、受託者である姪は自宅の管理や処分、信託金銭を使っての叔母の治療費や施設費の支払いが可能となります。また、公証役場にて民事信託の契約書を取り交わし、銀行にて信託口口座を作成することで、自分の金銭と信託金銭を明確に分けて管理することにもなります。これにより、私的流用を疑っている叔父に対しても「きちんと分別管理している」ということを、明確に説明できるようになりました。

 

【 事例2 】

85歳の男性の方からご相談がありました。

市道沿いに土地を所有し、その上に賃貸マンションを建てて不動産賃貸業を営まれていました。賃貸マンションはいわゆる「法人なり」を数年前に行い、自ら設立した「不動産管理法人」の所有に変更していました。法人なりは「認知症対策」として有効であり、入居者との折衝や、退去、原状回復工事、次回入居の募集などは、男性がもし認知症などになって判断能力を失っても、賃貸マンションの所有者である法人は問題なく対処できます。よって賃貸マンションの経営に関しての認知症対策は、すでに完了されておられました。

しかし、前面道路には「いつになるかはまったく未定だが、道路拡張をする」という市の計画がありました。85歳の男性は、「今はまだ大丈夫だが、市からいつ話があるかわからない。10年後になるかもしれない。その時まで自分は元気でいれるだろうか」と不安を持っていました。

こちらもまさに家族信託が力を発揮する案件でした。

法人が所有するマンションの下にある個人所有の敷地全体を家族信託すると、信託登記費用などが高額になってしまうので、マンションの敷地のうち、拡張する計画のある市道に面した一筆の土地のみ、娘に信託をしました。

これにより、もし市が道路拡張のための土地収用の話しを持ち掛けてきたときに、委託者の男性が認知症などで判断能力を失っていても、受託者である娘が、受益者である父親のために市と折衝し、売買契約をすることができます。

また手続きも、自ら設立した法人との貸地契約を一部やり直すのみでした。地代の一部が信託口口座に送金され、それで信託した土地部分の固定資産税が毎年支払えれば良い、という単純なものでしたので、スムーズに進みました。

この手続きにて男性は、「何年後に市から話があっても大丈夫」という安心を手に入れることができたのです。

 

【 認知症対策の相談はお早めに! 】

認知症対策には、「委任」「任意後見」「贈与」「家族信託」「法人なり」など、さまざまな種類があり、その方の資産状況やご家族の状況によって、使うべき認知症対策は異なります。

認知症対策は、認知症になって法的な判断能力を失うとできなくなります。

「いつかする、いつかはする」と言わず、カラダも「ココロも」お元気な今のうちに、専門家に相談していただければ幸いです。

 

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筆者紹介

高橋 大貴
福岡相続サポートセンター
相続コーディネーター

年間120件以上の相続相談をお受けしていますが、大多数の方が「税金」のことばかりを気にされています。そういう方は、相続対策を騙る営業マンから対策にならない商品を購入していたり、税務署には全く通用しないやり方を素人知識で行っていたりすることがほとんどです。相続対策は、まずは家族関係図や財産目録などを作成し、常に「全体を見渡しながら」行わなければ効果はありません。こんなはずではなかった…とならないためにも、地道に一つずつ一つずつ解決していきましょう。

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